離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。
離婚と法制度
離婚に関する法制度は国によって差が大きく、離婚を認めないカトリック教徒が大多数を占めるマルタやフィリピンでは離婚が法的に許されていない(その場合でも婚姻の無効は認められる)。これに対して、台湾(中華民国)の民法1049条では、無条件で協議離婚を認めている。
裁判上の離婚の法制度としては、配偶者の一方に夫婦間の共同生活関係の継続を困難にさせるような有責行為がある場合に限ってその有責配偶者の相手方からの離婚請求のみを認める有責主義と、夫婦間の共同生活関係が客観的に破綻している場合には離婚を認めるという破綻主義がある。
日本法における離婚
日本では、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
離婚の形態
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
協議離婚
この制度は、日本が世界で初めて法律で認めた。日本では、離婚の大半が協議離婚である。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。
協議離婚では、子供(孫)がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多いが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となる。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。
裁判所の意識
根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている[1]。
また、不貞・虐待・遺棄などについては有責行為を必要とする有責主義の考え方、当事者間に婚姻を継続しがたい理由がある場合には破綻主義の考え方により、離婚が認められるが、判例上、有責者が婚姻の破綻を理由に離婚請求した場合には、容易には離婚が認められない。
憲法の規定
日本国憲法第24条は、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立(する)」と述べている。そうならば、離婚は片方の意思があれば成立するように見える。しかし、そのような政策を採用している国は無い。片方の一時の感情で、簡単に離婚を成立させてしまうと、後で取り返しのつかない結果を招いて、うまく行かないからである。「婚姻の合意」とは、相手や生まれてくる子どもに対する長期的な義務を負う契約である。またどの夫婦にも離婚の危機はあるが、研究によれば、その危機を乗り越えると5年後には、90%のカップルで関係が改善する。また離婚しても、元の配偶者と、子どもについての交渉をしなければならない。再婚しても再度離婚になる率は高い。こうしたことから、どの国も、離婚を多少とも困難にする政策を採用している。
離婚の効果 [編集]
姻族関係の終了(728条)
子の監護の決定(766条)
復氏(767条、771条)
子の親権者の決定(819条)
夫婦財産関係の消滅
財産分与の請求(768条、771条)
慰謝料の請求
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